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【春日井市】不動産売買(戸建て・マンション)をお考えの方へ!契約不適合責任について

春日井市で戸建てやマンションなどの不動産売買をお考えの方はいらっしゃいますか?

不動産売買は人生でそう何度も経験することではありません。そのため、様々な不安や疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。

不動産売買の予定のある方は、契約不適合責任について詳しく知っておきましょう。不動産の不備を報告せずに売却してしまうと、法的な責任を問われてしまいかねませんのでご注意ください。

こちらでは、契約不適合責任の内容や注意点について詳しく解説をしていきます。

株式会社国保不動産では、春日井市の不動産売買のご相談を承っております。戸建てやマンションなど、不動産売買に関する業者をお探しなら、ぜひ問い合わせください。

契約不適合責任の内容

契約不適合責任とは、売り渡した不動産が契約内容に適合しないと判断された場合において、売主がその保証などを行う責任のことです。

具体的な例としては、雨漏りやシロアリ被害があります。こうした不備に気づかずに売却した場合にも、1年以内に買主から指摘があれば修繕費を支払わなければならないというものです。

万が一不備があることを分かっていたにも関わらず、申告や報告をしなかった場合には、法的な責任を問われる可能性もありますのでご注意ください。

不動産売買後に費用を請求されるのは、厳しいものがあります。そうならないためにも、自分の不動産の問題点については事前に知っておく必要があるのです。

春日井市の不動産売買を検討している方は、株式会社国保不動産までご相談ください。見積もりや仲介など、ご相談を承ります。

契約不適合責任の注意点

契約不適合責任の注意点は以下のとおりです。

請求できる権利の種類

契約不適合責任は、買主が請求できる権利の種類が多いのが特徴です。
具体的には、「契約解除」「損害賠償請求」の他に、「追完請求」「代金減額請求」「無催告解除」「催告解除」などがあります。

設備に関しての記載

中古物件の場合、設備に関して使用はできるものの、経年劣化から売却後に不具合が生まれることもあるでしょう。

しかしながら、それらについてまで適用されてしまうと、支払う金額が膨大になります。そのため、設備面に関しては、契約不適合責任を負わないということを契約書に明記しておく必要があります。

買主が知る不備は記載が必須

買主が生活をしていくうえで知ることであろう不備については、必ず契約書に記載をしましょう。契約書に記載がしてあれば、その不備を前提として購入したと判断されるので、契約不適合責任は適用されません。

契約不適合責任に問われないためには、売却する不動産のことをしっかり知っておく必要があります。

通知期間を設定する

任意規定である契約不適合責任は、買主側が了解すれば自由に通知期間を定めることが可能です。旧民法の瑕疵担保責任と同じ3ヶ月を基本とし、決定した通知期間は売買契約書に記載します。

また、消滅時効期間というものもあるため、まずはご相談ください。

春日井市の不動産売買ならお任せ!業者をお探しなら!戸建てやマンションなど多数の売却実績!

契約不適合責任とは、売り渡した不動産に契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任のことです。

契約不適合責任に問われないためにも、わかっている不動産の問題点はすべて明らかにしておくことが何よりも重要です。また、不動産査定の時点でどのような問題があるのかを、徹底的に調査しましょう。

春日井市の不動産売買を検討している方で業者をお探しなら、株式会社国保住建をご利用ください。戸建てやマンションなど、多くの不動産売買を行った実績があります。これまで培った経験やノウハウから、お客様に最適なご提案ができるよう努めております。実際にリピーターの方も多く、嬉しい声もいただいております。

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