春日井市で不動産仲介業者に依頼する前に瑕疵責任を理解しておこう
春日井市の不動産仲介業者に仲介を依頼すると、仲介手数料が高額になることもありますが、その金額なりのメリットがあります。この記事では不動産業者に仲介を依頼するメリットと、中古住宅やマンションを売却する際に売主が負う瑕疵責任についてご紹介いたします。
不動産売買に仲介を入れるべき理由
不動産仲介業者に支払う仲介手数料の金額は法律で上限が決まっていますが、それでも不動産売却額によっては100万円以上かかってしまうこともあります。
なかには、自分で買い手を見つけてより多くの利益を上げたいと思う方もいるかもしれませんが、不動産売却は不動産仲介業者に仲介を依頼したほうが安心です。不動産売買に仲介を入れるべきおもな理由は次の3つになります。

不動産取引を巡るトラブルを防げる
個人で中古住宅やマンションを売却する際にも不動産売買契約書、重要事項説明書が必要です。このような書類には専門知識が必要なので、書類に不備があるとトラブルの原因になります。
不動産売買ではその他にも「境界線が曖昧だった」「建物に瑕疵があった」「売買代金を払ってくれない」など、様々なトラブルが起こる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、不動産取引の経験豊富な不動産仲介業者に仲介を依頼したほうが安心です。
物件に合った売り出し方法を提案してもらえる
リフォームを前提として中古物件を買う人は増えていますが、それでもあまりにも古すぎる中古住宅やマンションを売却することは難しいでしょう。古い中古住宅は「簡単なリフォームを行う」「更地にして売り出す」などがありますが、不動産仲介業者に依頼すれば物件の状態を見てベストな売却方法の提案も可能です。
不動産業者によっては、一定の期間を過ぎたら買い取ってもらえる買取保証で売り出すこともできます。
わからないことを相談できる
不動産売却には「名義変更」「住宅ローンの申し込み」「確定申告」などの手続きも必要です。はじめて不動産売却をする方にはわからないことが多いですが、不動産仲介業者に仲介を依頼していればいつでも質問ができます。
【中古住宅・マンション】中古物件の場合によくある瑕疵責任
瑕疵とは「欠陥」「不具合」などの意味です。中古住宅やマンションを売却した後に瑕疵が見つかった場合、契約不適合となり売主は責任を負わなくてはいけません。具体的には買主は売主に対して損害賠償や補修を請求したり、契約を解除したりすることができます。
瑕疵には「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」の4つがあり、それぞれの具体例は次のとおりです。

物理的瑕疵
建物にある欠陥や破損などを指し、物理的瑕疵には次のようなものがあります。
- 屋根が腐食していて雨漏りがする。
- 排水管が詰まっていて流れが悪く悪臭がする。
- シロアリが発生していて家に歪みや傾きが生じている。
心理的瑕疵
心理的に抵抗を感じる物件のことで、いわゆる事故物件のことです。以前住んでいた方が自ら命を断ったり、事件に巻き込まれて亡くなったりした物件のことを指すのが一般的ですが、一人暮らしの高齢者が自然死した場合も含まれることもあります。
売主が自然死を心理的瑕疵には該当しないと思っても、買主が心理的瑕疵と認識すれば契約不適合となるので注意が必要です。
事故物件であることは買主に事前告知するのが売主の義務です。自然死でも亡くなってから時間が経ち、特殊清掃を行っている場合は事前告知したほうがよいでしょう。
環境的瑕疵
劣悪な生活環境のことで、悪臭や騒音、振動が該当し、買主も引っ越してからでないと気づかないことも多いです。不快感の基準は人によって異なるので、自分の感覚だけでなく相手の立場に立って事前告知するべきか判断することが大切です。
法律的瑕疵
「建築基準法」「消防法」「都市計画法」など法に触れる状況にある物件のことで、具体的な例は次のとおりです。
- 建築基準法に違反する建物である。
- 消防法に反して火災報知器やスプリンクラーなどの防災設備が設置されていない。
- 都市計画法で市街化調整区域などに指定されている地域に建設されている物件である。
春日井市で不動産仲介業者をお探しの方は株式会社国保不動産にご相談ください
不動産売買での瑕疵責任についてご説明しましたが、2020年4月の民法改正により売主の責任範囲が拡大しています。築古の物件を売却する場合は、ホームインスペクション(住宅診断)や契約不適合責任免責となる不動産買取を検討してみるとよいでしょう。
株式会社国保不動産は不動産の仲介だけでなく不動産買取も行っているので、築古の不動産売却も安心です。春日井市で不動産売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。