小牧市の不動産仲介業者に相談!譲渡所得税の特例や控除も活用する
小牧市の不動産仲介業者に相続した不動産の売却を依頼したいけれど、売却できるまでの手続きでどんなことに気を付けたらよいかわからなくて、不安を感じている人もいるでしょう。売却時の税金を節税できる特例や控除と、相続した土地を売却する際の注意点について解説いたします。
相続不動産売却時の税金を節税できる特例
不動産仲介業者に依頼して、相続不動産などを売却する際に、忘れてはならないのが税金の納付です。売却の手続きにかかる税金と、売却で得た売却益の所得にかかる税金があります。

売却で得た売却益にかかる所得税の税率は2種類
売却で得た売却益は所有していた期間によって異なります。所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として所得税は15%ですが、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり30%です。
相続財産を譲渡した場合の「相続税の取得費加算の特例」
相続や遺贈で得た不動産を相続税申告期限の翌日から3年の間に相続または遺贈を受け、相続税を納めた本人が売却する場合に限り、相続税の一部を取得費として加算して控除して、課税対象額を減らせます。
マイホームを売却した場合の3,000万円控除
住んでいた家を売却する場合には、住んでいた期間にかかわらず最高3,000万円の控除を受けることができます。
10年超所有の家に対する軽減税率の特例
所有期間が10年を超えているマイホームの場合には、3,000万円控除を超えた部分についても税率を軽減する特例があり、6,000万円までは10%の所得税が適用されます。6,000万円を超えた部分には、通常の「長期譲渡所得」として15%の所得税が課税されます。
保有期間が5年を超える場合は1,000万円の特別控除
リーマンショックのあった2009年1月1日から2010年12月31日までの間に土地などの不動産を取得している場合で、他の譲渡所得の特例を受けない場合に限り、1,000万円の特別控除を受けられます。
マイホームを買い換えた場合の特例
所有し居住していた期間が10年以上のマイホームの売却で、売却した年とその前後1年の間にマイホームを購入(買い換え)した場合に特例が受けられます。売却価格が1億円以下でいくつかの条件を満たせば、譲渡益の課税を翌年以降に繰り延べられます。
相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除
被相続人が住んでいた不動産を、相続から3年を経過する年の年末までに、1億円以下で売却した場合、耐震基準などの条件を満たせば3,000万円の控除を受けられます。2023年12月31日までの売却が対象です。
相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地を売却する際には、必ず行わなければならない手順や気を付ければならないことがあります。

相続人全員で遺産分割協議をする
相続財産の中に不動産がある場合には、相続人それぞれの意向が異なったまま進めると、後になってトラブルの原因になることがあります。相続不動産に既に住んでいる相続人がいたり、店舗や工場などの事業継承に必要な不動産があったりすると、相続人同士で話し合うだけではまとまらないこともあるでしょう。このような場合には、第三者に介入してもらうことも検討した方がよいかもしれません。
相続不動産の査定は複数の会社に依頼する
遺産分割協議の際には固定資産税評価額などをもとに納得して分割したものの、相続不動産の売却額が後からわかってギクシャクしてしまったという事例は少なくありません。遺産分割協議の際には、仲介業者にも査定を依頼して、複数の情報をもとに判断することが大切です。
相続財産の売却には「相続登記」が必要
相続不動産は、亡くなった人の名義のままでは売却できません。所有者が亡くなった際に行う所有権移転登記、いわゆる「相続登記」はいつまでに行わなければならないという決まりはありません。
しかし、売却はもちろん、賃貸や融資の担保など契約行為をする場合にも相続登記がされていなければなりませんので、相続登記は忘れずに行いましょう。
相続税申告期限から3年以内の売却がお得
相続不動産の売却を検討しているなら、相続税の申告期限から3年以内の売却を目指せば、相続税を経費として算入できる「相続税の取得費加算」を活用することができるので節税になります。
小牧市の不動産仲介業者に相談して相続不動産をスムーズに売却しよう
小牧市で不動産仲介業者に相続不動産の売却を依頼する際には、売却時の控除や税率の軽減の特例を活用して、節税するとよいでしょう。
相続不動産は、複数の視点から査定してその価値を相続人が共通理解したうえで、相続人全員で遺産分割協議をすると、相続人同士の感情の行き違いやトラブルが起きにくくなります。
相続が成立したら相続登記を行い、相続税申告期限から3年以内の売却を目指すとよいでしょう。
不動産の売却について相談したい方は、株式会社国保不動産をご利用ください。悩みを伺った上で、細やかにアドバイス・サポートいたします。