不動産売却では様々な税金が発生します。
売却物件の条件によっては、税金が高額になってしまうこともあるでしょう。
そこでこちらでは、不動産売却時にかかる税金の特例についてご紹介いたします。不動産売却前にチェックしておくことで、納税による負担を軽減できるでしょう。
小牧市の株式会社国保不動産は、お客様にとって最適な不動産売買をサポートしております。戸建て売却で損をしないためにも、不動産の専門業者へ相談したいとお考えの方は、ぜひ小牧市の株式会社国保不動産へお任せください。
戸建てなどの不動産売却にかかる税金の特例
戸建てなどの不動産売却における税金の特例は主に3つあります。

3,000万円特別控除
3,000万円控除特例とは、居住用財産を売却した場合に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この特例を利用した場合の税金は以下の式で求められます。
税額=(譲渡所得-3,000万円)×税率
この式に基づくと、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、所得税と住民税が課税対象外になります。不動産に所有期間の定めはありません。そのため、ほとんどの方がこの控除を適用できます。
適用条件は以下のとおりです。
- 居住用不動産に住まなくなってから3年以内
- 居住用不動産を得るまでにその土地を活用して利益を得ていない
- 売った年までの過去3年にこの特例を受けていない
- 売主と買主が夫婦や親子など特別な関係にない
この控除の適用を受けるためには、確定申告が必要になるので注意しましょう。また、後述するほかの特例との併用はできません。ただし、所有期間が10年を越えている場合は、軽減税率が適用されます。
居住用財産の買い替え特例
居住用財産の買い替え特例とは、所有期間が10年を超える居住用不動産を売却して一定期間内に新しい居住用財産を取得した場合に適用される制度です。あくまでも特例であり控除ではないので注意しましょう。
一般的には、先ほどの3,000万円特別控除の利用がおすすめです。その理由は、10年を越えた居住用不動産で譲渡所得が3,000万円を越えるケースが非常に稀だからです。
しかし、3,000万円を超えるのであれば、この買い替え特例を利用した方が税金は安くなります。どちらを利用すればいいかわからないときは、譲渡所得の金額で判断しましょう。
適用条件は、売却する住宅と買い換えた住宅それぞれに設けられています。
売却する住宅の適用条件は以下のとおりです。
- 売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えている居住用財産である
- 売却価格が1億円以下である
- 居住期間が10年を超えている
買い換えた住宅の適用条件は以下のとおりです。
- 住宅の床面が50平方メートル以上かつ専有面積が500平方メートル以下である
- 中古マンションの場合は、築25年以内である
譲渡損失が出た場合の特例
居住用財産を売却した場合に赤字になるケースは、譲渡損失の損益通算と繰越控除が適用可能です。
まず損益通算についてですが、売却の損失と他の所得の間で損益を通算できる制度です。ある所得で赤字となった場合にほかの所得からその損失を差し引くことで、課税対象を減らし税金を下げることができるのです。確定申告によって税金を納めすぎている場合は還付を受けられます。
繰越控除は所得から引ききれなかった損失金額を翌年以降に繰り越しできる制度です。繰り越している間の課税額が減るので、基本的にこちらも行うべきでしょう。
小牧市で戸建てなどの不動産売却をサポートしている株式会社国保不動産は、お客様に対して正直であることをモットーとしています。株式会社国保不動産が持っているすべての情報をお客様へ開示することで、安心して不動産売却を行えるのがメリットです。小牧市・春日井市エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ株式会社国保不動産へお問い合わせください。
戸建てをはじめ不動産売却を業者に相談するなら小牧市の株式会社国保不動産
控除や特例は自己申告制です。税金を少しでも安くするために、あらかじめどの制度や控除、特例が活用できるのか、調べておきましょう。業者へ相談するのもおすすめです。
小牧市で戸建て売却について業者へ相談したいとお考えでしたら、株式会社国保不動産へお任せください。2008年に愛知県小牧市で設立した弊社は、ユーザーファーストで仕事に取り組んでおります。有資格者が多数在籍しておりますので安心してご相談ください。
